■ 当社が提供するサービスを無料で供する代わりにメルマガを購読するように強制したいのですが、それは違反ですか?
オプトアウトに対する例外規定の解説(省令7条)として「無料サービスを提供する条件として付随的に広告・宣伝を内容とする電子メールが送信される」ことは総務省のガイドラインでも認められている(19ページ)ことから、違反ではないと思われます。また、特商法の省令でも同様なことは認められています(省令11条の4)。しかし、「利用者を誘引し、又は強制し、当該役務(サービス)を利用して電磁的記録(メールなど)を送信させること」までも認められているわけではありません(同上後半部分)。
■ 交換した名刺に広告・宣伝メールやメルマガを送ることは違法でしょうか?
名刺の交換がビジネス上の取引関係によるものであれば違法にはなりません。ただし、名刺の交換は自分の所属や連絡先を相手に提示することが目的であって、ご自由にお使いくださいという意味ではありません。その点には十分な配慮が必要でしょう。
また、B2Cの場合、名刺の交換は、たとえば展示会などで箱に入れることでメールを送ることへの承諾とはみなされません。その場合、交換に際してメールを送信してよい名刺を入れる箱を分けるなど、本人の同意があとから確認できるようにしておく必要があります。
■ アンケートを行い、そこに記述されたメールアドレスにオプトインを求めるメールを送ることはできますか?
基本的に、オプトインを求めるメールも、それが「営利を目的とする団体及び個人が、自己又は他人の営業に付き広告又は宣伝を行うための手段として送信する」のであれば規制対象となります。そのため、そのアンケートで「事前の同意や、電子メールアドレスの通知」がされたといえるのかを判断する必要があります。ただし、書いてあればいいというものではありませんので、安全を見るならばメールを送るのではなく、オプトインのためのWebページなどを用意して、そこで本人がオプトインの手続きをできるようにするのがよいのではないでしょうか。
■ メールアドレスの紹介を受けて、そのメールアドレスにオプトインを求めるメールを送ることはできますか?
紹介されたメールドレスは本人による通知ではないため、それに対してオプトインを送るメールを送信することはできないと思われます。オプトインのためのWebページなどを用意して、そこで本人がオプトインの手続きをできるようにしてください。
■ インターネット上で公開されているメールアドレスに広告・宣伝メールを送ることは違法でしょうか?
まず最初に、「公開されている」ということは、自身の意志で行われていることが大前提となります。メールアドレス所有者本人が意図しない形でインターネット上に見えている場合には「公開されている」とはみなされませんので注意してください。
その前提の上で、「自己の電子メールアドレスを公表している団体および営業を営む個人」のメールアドレスであれば規制対象となりません。ただし、一般的な考え方では、メールアドレスを公開する理由は連絡や何かの受付をスムーズに行うためであって「ご自由にお使いください」という意味ではありません。違法か合法かという視点ではなく、相手が不快に感じるか否かを考えて判断することが重要なのではないでしょうか。
■ 特電法でオプトインの例外として「自己の電子メールアドレスを公表している団体・営業を営む個人」とありますが、公開しているメールアドレスは法の規制対象外となってしまうのでしょうか? また、受信拒否のためのガイドラインのようなものはあるのでしょうか?
自己のメールアドレスを自身の意志で公開している場合には規制対象外となります。それを明示的に避ける(広告・宣伝メールを受けたくないなどの)場合には、メールアドレスのすぐ側に拒否する旨の内容を記述しておくようにします。メールアドレスのすぐ側に広告・宣伝メールの送信をしないよう求める記述がある場合などは、広告・宣伝メールを送ってはいけないことになっています。
■ メールを使うのではなく、お問い合わせフォームなどから広告・宣伝メールの内容を送ることは違法でしょうか?
これは「電子メールなのか」といった議論になります。現行法では、お問い合わせフォームは電子メールではありませんので規制対象になってはいませんが、常識の範囲で判断すべきだと考えます。
■ PCが不得手の人に代理でオプトインすることは可能でしょうか?
民法における代理権がありますので、同意の意思表示による代理登録というのはあり得ますし、それ自体は合法行為です。ただし、特定電子メールの送信等に関するガイドラインの6ページに書かれているように、そうした場合には、なりすまし登録を防ぐためにもダブルオプトイン方式で登録者本人の同意の意思確認を行うことが望ましいでしょう。
■ HTMLのテクニックを使い、オプトイン依頼のメールが開かれたことをもって、ユーザーの同意(オプトイン)があったものとみなすことは可能でしょうか?
できません。ユーザーのオプトインは、分かりやすい場所で明示的に説明し、ユーザー自身の意志で自らが自主的に行えるよにしてください。
■ Webページの「個人情報の取り扱い」で「広告メールを送ります」と書いてあれば送信先の同意を得なくてもいいでしょうか?
いけません。ユーザーのオプトインは、分かりやすい場所で明示的に説明し、ユーザー自身の意志で自らが自主的に行えるようしてください。