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IAjapan 財団法人インターネット協会
有害情報対策ポータルサイト 迷惑メール対策編
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メール送信事業者に関係しそうな個別質問

■ メール配信用ASPサービスを使って迷惑メールが送信された場合、ASPサービス提供者は罰則の対象となりますか?

単なるASP事業者は対象外となります。ただし、自ら送信者になっている場合のように、関与の度合いが高ければ対象となります。

■ 自分のところの設備が踏み台などで悪用された場合、罰則の対象となりますか?

迷惑メール対策法的には、過失の場合においては対象となりません。ただし、xSPなどのように事業として営んでいる場合には民事上の責任を問われる可能性があります。そうしたリスクを軽減するためにも、セキュリティ対策は十分に行ってください。

■ 迷惑メールの発信者情報提供要請が総務省や経済産業省から来て、これにISPが応じた場合、発信者との関係でISPは免責されるのでしょうか?

特電法では、今回の改正で29条に「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者その他の者であって、電子メールアドレス又は電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(特定電子メール等の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示されたもの又は特定電子メール等の送受信のために用いられたもののうち送信者に関するものに限る。)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報の提供を求めることができる。」という規定を設けました。これは発信者情報というより、メールアドレスや固定IPアドレスの利用者、ドメイン名登録者などになります。

また、特商法では66条4項で「主務大臣(略)は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者その他の者であって、電磁的方法の利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号又は同条第二号 に規定する電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号(略)を使用する権利を付与したものから、当該権利を付与された 者の氏名又は名称、住所その他の当該権利を付与された者を特定するために必要な情報について、報告を求めることができる。」とあり、68条で「この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。」とあります。これらの法律に基づいた要請であればそれらの権利者との間では免責となります。

ただし、これらの規定は、あくまでも個人情報保護法の特例としての契約者情報の提供に関する規定です。原則、通信の秘密に該当する情報を提供することはできない点には注意をしてください。

■ メールのフィルタリングは、機械が行う場合でも違法ですか?

一般論ですが、機械であってもメールの内容を見て判定するわけですから、電気通信事業法で定められる「通信の秘密」に触れますので通信の秘密に対する侵害となります。しかし利用者の同意がある場合や、正当業務行為など違法性阻却事由などが存在する場合は違法にはなりません。

■ 特電法で、送信元を偽称/詐称したメールの受信拒否ができるようになるとのことですが、その際の「一定の条件下」について詳しく教えていただけますでしょうか?

総務省のスタンスとしては、「受信拒否をするのではなく、設備投資をしてください」となります。しかし、迷惑メールが8割を越えるという状況で設備投資をしてくださいとは言えない事情もあり、いままで様々な議論をしてきました。一律に条件を切れるものではないので、サービス停止に至るまでにどれくらいの余力が残っているのかがひとつの目安になると思われます。基本はあくまで、「業務に支障を生じる恐れがあると認められるとき」です。

なお、送信元の偽称/詐称の判定に現在の送信ドメイン認証技術を利用し、その結果で無条件に役務提供拒否できるかという点についてはかなり微妙です。送信ドメイン認証技術は完全ではないということを理解した上で運用してください。

■ SPFやDKIMによるフィルタリングとの関係はどう考えればいいのでしょうか?

送信ドメイン認証技術は、送信側が正規の経路で送信されたか否かを判定する技術であり、結果がOKでもNGでもそのメールが迷惑メールであるか証明できるものではありません。したがって、その判定結果の活用は、利用目的を明確にし、十分に吟味して使用していただくことが重要かと考えます。

■ ISPとしての迷惑メール処理に対してユーザーからクレームが来た場合、ISPに対する法の保護はあるでしょうか?

メールの送信者から、自分の送ったメールが迷惑メールとして処理され、受信者に届かなかったというクレームで、特定電子メール法11条などで認められているものであれば、それらのメールに対する役務提供義務は拒否しても免責されているという反論を行うことはできます。

 
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