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有害情報対策ポータルサイト 迷惑メール対策編
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基本的な質問

■ 今回の法改正は誰に影響しますか?

広告・宣伝メールを送信するすべての事業者に影響します。企業に留まらず、個人や団体でも、営業を目的に広告・宣伝メールを送信する場合には対象になります。

■ オプトインになるということはユーザーの事前承諾、もしくは依頼が必要ということですが、どのように承諾や依頼を得ればいいのですか?

Webなど電子メール以外の手段を通じて、ユーザーに対して分かりやすい形で広告・宣伝メールを送信することについての事前承諾、もしくは依頼を受けてください。

■ 複数のサービスを提供している場合などでは、サービスごとに個別にオプトインしてもらうべきなのでしょうか? また、包括という形でオプトインしてもらうことは合法でしょうか?

まず、包括合意という形でオプトインしてもらうことは可能です。ただし、その際には「どこからどのような広告・宣伝メールが届くのか」ということを分かりやすく明記する必要があります(特商法のガイドラインに例示があります)。包括で合意を取ったからといって、広告・宣伝メールの範囲を制約無く勝手に広げるということはできません。合意時と明らかに異なる結果となる場合には、再度オプトインを取り直してください。また、包括合意という形でオプトインを取る場合には、オプトアウトの際にも包括解除という項目を用意してください(オプトインは包括だけど解除は個別のみということは回避してください)。

推奨する形としては、サービスごとといった個別のオプトインです。

■ 改正法施行後は、従来のようなオプトアウト形式で広告・宣伝メールを送信してはいけないのですか?

はい。禁止されます。

■ 「未承諾広告※」は今後どうなりますか?
■ オプトインを求めるメールを、「未承諾広告※」を使って出していいでしょうか?

「未承諾広告※」は、オプトアウト方式における表示義務です。今回の法改正でオプトイン方式に移行したことにより「未承諾広告※」という仕組みは無くなりましたので、今後は使えなくなります。基本的に、オプトインを求めるメールも、それが「営利を目的とする団体及び個人が、自己又は他人の営業に付き広告又は宣伝を行うための手段として送信する」のであれば規制対象となります。したがって、オプトインの確認を求めるために「未承諾広告※」を使って出すことはできません。

■ オプトインになったあとは、オプトアウトのための記述は不要になるのでしょうか?

いいえ。オプトイン方式に移行したあともオプトアウトのための記述は必要です。また、オプトアウトのための記述や手続きは、従来にも増して分かりやすく簡易な形で提供される必要があります。特定商取引法では、従来はオプトアウトの連絡はメールのみでしたが、今回の改正により、Web画面からの入力なども認められるようになりました。

■ 改正法施行以前から送信しているメールアドレスに対して、再度オプトインしてもらう必要がありますか?

正当に同意を取得した場合などであれば、再度オプトインしてもらう必要はありません。使い続けても大丈夫です。

■ 改正法施行以前に収集しオプトアウトされていないメールアドレスを、オプトイン扱いとすることはできますか?

改正法施行以前のメールアドレスを無条件にオプトイン済みとして扱うことはできません。調査が入ったときに、そのメールアドレスの登録が改正法施行前のものであっても「正当に同意を取得したものです」ということをきちんと説明できるようにする必要があります。

■ 既存ユーザーに同意を取る際に、規約の変更と通知だけで良いでしょうか?

いいえ。一方的に通知する規約の変更だけで同意を取ったとすることは難しいと考えます。

■ 改正法に「事前承諾、依頼といった同意の記録を保存すること」という意味の記述がありますが、どういうことでしょうか?

省庁や警察などが調査をすることになった際に、オプトインを正しく行ったと説明できるような形で記録を保存してくださいということです。形式は、必ずしも電子的である必要はなく、紙の形でもかまいません。

■ オプトインの同意記録の保存期間が特電法で1か月、特商法で3年とありますが、統一されないのでしょうか?
■ オプトインの同意記録の保存期間が総務省と経済産業省で異なりますが、どちらに従えばいいのでしょうか?

まず、特電法と特商法それぞれが持つ目的と対象とする範囲や罰則が異なる点にご注意ください。それによって差が生まれています。期間の違いではなく、特電法は主としてメール送信者に対するものであり、特商法はメール送信を依頼した人(広告主)に対するものだという点に着目し、ご自身がどちらの立場であるか(両方の立場というのもあるでしょう)でご判断ください。特電法に該当する場合は1か月、特商法に該当する場合は3年、たとえば通信販売業者が自ら広告宣伝メールを送信する場合などのように両法に該当する場合には両方の要件を満たすように保存する必要があります。

■ オプトインの同意記録を紛失してしまった場合はどうなりますか?

特商法では、オプトインの同意の記録(承諾や請求の記録)を保存する義務が課せられています。(法12条の三第3項)これに対しては法72条で100万円以下の罰金が処せられますので、紛失しないようにしてください。特電法では3条2項で同意記録の保存義務が課せられています。

■ オプトインの同意記録は保存期間が過ぎたら破棄してもいいのでしょうか?

不要な個人情報であれば抱えるリスクがありますので破棄したほうが良いでしょう。しかし、広告・宣伝メールを送っている間は保存義務がありますので、その点には注意をしてください。

■ オプトインにおける同意の記録にはどのような情報が必要なのでしょうか?

基本的に、そのユーザーの同意を得たということが分かる内容が必要です。具体的な事例は、総務省や経済産業省の省令をご覧ください。たとえば、キャンペーンを行ったときのページや承諾の取り方に関する記録とか、何かのログとかいったものが考えられます。

特商法では省令11条の五、2号で「電磁的方法、書面その他の方法により相手方から承諾を得、又は請求を受けた場合にあつては、承諾又は請求ごとに当該承諾又は請求があつたことを示す書面等。」とあり、これはオプトインを受けたログやデータベース上の記録を意味すると思われます。また、それに続く「ただし、販売業者又は役務提供事業者が、当該承諾を得、又は請求を受けるために定型的な内容を表示しており、かつ、当該承諾を得、又は請求を受けたときに当該承諾又は請求の内容に係る情報を一覧性のある書面等として正確に編集する方法を用いている場合であつて、当該定型的な内容の表示において、当該電磁的方法による電磁的記録の送信、当該書面への記入その他の行為が当該相手方に通信販売電子メール広告をすることを承諾し、又は請求するものであることを容易に認識できるよう表示している場合には、当該承諾を得、又は請求を受けるために表示した定型的な内容を示す書面等及び当該内容の表示がされた時期を示す書面等。」の部分は、特電法の省令5条2号ハと同様で、総務省のガイドラインで「ウェブサイトを通じて通信文を伝達することにより同意を取得した場合 当該通信文のうち定型的な部分(同意の取得に際して示す当該ウェブサイトの画面構成)」(10ページ)でよいと解説されています。

■ オプトアウトされたときの記録を残すことは必要でしょうか?

オプトアウトによってそのメールアドレスが削除され、以降、広告・宣伝メールの送信が止まるのであれば必要ありません。ただし、法令の定める保存期間の間は記録を残す必要があります。

■ オプトアウトに対する明確なガイドラインはありますか?

総務省が出した特定電子メールの送信等に関するガイドラインの4(17ページ以降)に記載されていますので、ご参照ください。

■ オプトアウトの際に継続を勧めるようなものを作っても良いでしょうか?

消費者の利益という点から考えてほしいと思います。オプトアウトは、必要な事項を明示し、利用者にとって分かりやすく簡便な方法で提供することが原則です。

■ 書面やメールなどでの同意の取り方のガイドラインは今後公表されますか?

以下のアドレスにガイドラインに関する情報が記載されています。ご参照ください。

総務省:
特定電子メールの送信等に関するガイドラインの公表
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081114_4.html

経済産業省:
「電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る『容易に認識できるよう表示していないこと』に係るガイドライン」の公表について
http://www.meti.go.jp/press/20081001002/20081001002.html

■ 対応が間に合わなかった場合の経過措置というのはありますか?

ありません。

■ 広告をしている事業者と送信している事業者が異なる場合には、誰に責任が所在するのでしょうか?

広告主と送信事業者が異なる場合、二つのケースが考えられます。ひとつは、広告主が広告・宣伝メールを送る先のメールリストを持っていてASPなどの送信事業者のサービスを利用して広告・宣伝メールの送信を主体的に行う場合。もうひとつは、広告宣伝事業などを営む送信事業者が広告・宣伝メールを送る先のメールリストなどを持っていて、広告主は送信事業者にメール本文だけを渡すような場合です。前者では広告主が、後者では送信事業者に責任が所在します。

補足として、特商法においては、たとえば「受け取り手の承諾等を得る行為」、「承諾等の記録の保存」、「オプトアウトに関する表示内容」の三つを委託している場合には、広告主でなく委託先の送信事業者にそれらの義務が課せられます。

責任が所在する方々は、きちんと「自分たちがメール受信者の承諾等を取るなど、上記の義務を果たしています」と言えるようにしていただくことが重要だとお考えください。

■ 広告・宣伝メールに記載すべき事項(表示義務)は、以下の5点でいいのでしょうか?

  • 事業者および送信者の氏名または名称
  • 住所、電話番号
  • 苦情受付窓口(電話もしくはURL)
  • 受信拒否ができる旨
  • 受信拒否の通知を受けるためのメールアドレス、もしくはURL

特電法について見れば、基本的にはそのようです。特商法の場合にはもう少し複雑で、たとえば「特定商取引法とは」の解説ページを見ると、

  1. 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払時期、方法
  3. 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
  4. 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
  7. 申込みの有効期限があるときは、その期限
  8. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
  9. 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  10. いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  11. 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
  12. 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
  13. 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス

というように書かれています。より詳しく正確な内容については総務省および経済産業省で公開されている資料、たとえば

総務省:
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf

の「表示義務」や

経済産業省:
通信販売広告について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm

などをご参照ください。

■ メールの表示義務に「名称」とありますが、そこに記載するのは担当者名ではなく会社の代表者でもよいのでしょうか?

それでも大丈夫です。

■ メルマガは規制対象となるのでしょうか?

経済産業省では、メールマガジンについては特に規制対象と考えていないようです。その理由としては、利用者の請求無しで送付されるメールマガジンは無いという考え方からです。しかし、仮に利用者の請求(購読の手続き)無しに送付されるメールマガジンがあるとした場合、それが広告するものであれば規制対象になると考えられます。

一方、総務省の特電法では、規制対象となるか否かは「自己または他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールであるか否か」に依って判断されます。メルマガであるか否かが判断指標になるわけではありません。

■ たとえば、ISPなどが契約者に送る新サービスの内容や、定期的なメールマガジンの扱いはどうなりますか? 再度、申込書で同意を得る必要はありますか?

継続的な役務契約を行っていて、取引関係にあると考えられるならば規制対象とはなりません。

■ B2Bの(セミナー開催といった)案内メールは規制の対象外でしょうか?
■ B2Bで広告・宣伝メールを送信する行為は規制対象となりますか?

特商法は基本的に消費者を保護するための法律ですので、原則として事業者間取引(B2B)の電子メールは対象外となります。ただし、連鎖販売取引(いわゆる、マルチ商法など)の場合は対象となります。

一方、特電法では、平成17年の改正以降は事業者向けのメールも規制対象としています。

■ 会員に対して研修などの緊急メールを送ることは迷惑メールに該当するのでしょうか?

広告宣伝目的でなければ、そもそも団体が会員に送る電子メールは対象外ですし、広告宣伝のためであっても、取引関係が存在したり、団体の規約などでメール送信について規定され、会員がその受信を同意しているとみなされる場合には違法ではありません。特定電子メールの送信等に関するガイドラインでは、「政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メールは、特定電子メールには当たらない」としています(2ページ目)。

■ メールのシグネチャに広告・宣伝に関する記述をしていますが、そのことによって法の規制対象となるのでしょうか?

この場合は、企業の代表アドレスで出す場合と、個人としてのメールアドレスで出す場合の二種類が思い浮かびます。いずれの場合も常識的な範囲にとどめるようにしてください。

■ 無料のWebメールで、利用者のメールのシグネチャ部分に強制的に広告・宣伝を入れることは違反になるのでしょうか?

オプトアウトに対する例外規定の解説(省令7条)として、総務省のガイドラインの19ページでは、「いわゆるフリーメールサービスを利用して送信する電子メールに付随的に広告・宣伝が含まれる場合」は「社会的に相当なものとして容認されている」としていますので違反ではないと考えられます。

■ 無料のメールサービスを提供するとき、その条件としてシグネチャの部分に広告を挿入した場合に、そのメールが特定電子メール扱いとして規制対象になることはありますか?

無料のメールサービス(フリーメールとも呼ばれますが)を利用する際には、シグネチャ部分に広告が加えられることについて利用者と提供者との間で合意が交わされると思います。広告の挿入に関しては、その際の契約内容によって決まると考えるのが自然でしょう。また、個人間のメールのやりとりは特商法の対象とするところではありません。したがって、基本的には規制対象外となります(悪意を持って、この仕組みが利用されていると考えられる場合などを除きます)。

■ 企業のCSR活動報告のような、直接的な広告・宣伝とは離れた内容でも特定電子メールとなるのでしょうか?

特電法は、営利を目的とする団体及び個人が、自己又は他人の営業に付き広告又は宣伝を行うための手段として送信するメールについて規制しています。また、特商法では、指定商品、役務等について広告するメールでなければ対象とはなりません。内容次第だと考えられます。

■ (ユーザーからのオプトアウトはありませんでしたが)ある日からそのユーザーへのメールが未達となった場合、そのメールアドレスはどうすべきでしょうか?

未達となることが分かっているメールアドレスにメールを出すという行為は、関係するメールの送受信設備に余計な負担をかけることになります。迷惑メールであるか否かという以前に、未達がはっきりした時点でそのメールアドレスへの送信は確実に停止するようにしてください。

■ 差出人(From)アドレスを送信者の都合で変更することは可能でしょうか?

通常は規制対象となりませんが、受信者が差出人のアドレスを受信許可指定している場合があり、変更をすることで未達になる可能性があります。したがって、メールアドレスのローカルパートを含めて、変更することは避けたほうが無難でしょう。

【注釈】 たとえば”watanabe@example.jp”というメールアドレスがあった場合、”@”マークを境として右側がユーザーの所属を現すドメイン名部で、左側がユーザーの名前を示すローカルパート部となります(メールアドレスは、この二つの要素で構成されます)。

■ 迷惑メールの対応で困ったら、どこに相談すればいいでしょうか?

迷惑メールの対策で困った場合には、個人ユーザーであれば契約しているISPとなります。また、迷惑メールを受信したことによる申告は、その内容によって日本データ通信協会の迷惑メールセンターか、日本産業協会の電子商取引モニタリングセンターに対して行ってください。

ISPなどの事業者で、ユーザーの申告により迷惑メールの対応が必要になった場合は、自社ユーザーであれば、約款に基づいた対応をしてください(申告があったとしても、それが必ずしも正規の申告とは限りませんので、慎重に判断する必要があります)。また、他のISPユーザーであれば、申告ユーザーの承諾を得て、該当ISPや前述の日本データ通信協会や日本産業協会に通知してください。

■ SMS(Short Message Service)は法の規制対象となりますか?

SMSについては、平成17年の総務省省令の改正で特定電子メール法の対象に加えられました。特商法においては、以前から規制対象となっています。

■ SNSのメッセージやメッセンジャーは法の規制対象となりますか?

現在の法律では対象外です。しかし、「SNSへの招待や懸賞当選の通知、友達からのメールを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール」は特定電子メールに該当すると、総務省の特定電子メールの送信等に関するガイドラインでは規定しています(1ページ)。

■ 消費者の同意の取り方として、例として約款の一部で書いてある程度では不適切ということですが、これは他の項目と比べて相対的に目立つようにしなければいけないということでしょうか? 約款には、解約の条件や料金に関する事項など、他にも多くの重要事項があり、簡単にはできそうにありません。

利用者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識できるような形で表示していただくことが必要ですので、他の説明事項との関係など制約はあると思いますが、表示を工夫していただくことが求められます。

 
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